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最高裁判所第二小法廷 昭和45年(オ)428号 判決

主文

理由

上告代理人土田吉清、同十川寛之助、同津田勍、同上辻敏夫、同麻植福雄の上告理由一、について。

本訴請求中所論の株式に関する部分は、原判決挙示の前訴の判決の既判力にふれ許されないとした原審の判断は、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同二、について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、首肯することができ、右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定・証拠の取捨判断を非難するものであつて採用することができない。

(裁判長裁判官 小川信雄 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎)

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